【2500万円以上が戻る!】相続税還付の裏技を専門税理士が解説!

記事更新日: 2019/10/24

ライター: ヨッシー

ヨッシー

お金に関することって「知らないと損することばかり」じゃありませんか?

中でも「税金」はその最たる例ですよね。

日本では「税金」に関するオフィシャルな場での教育の機会がないため、会社員のほとんどは何も考えずに「手引きされるがまま」になっていると言います。

例えば55歳で会社の部長職以上につかれている方であれば、新卒の時からできる限りの節税をしてきた場合と、一度も節税して来なかった場合とで、1,000万円単位の差が出てしまうこともあるようです。

しかし、国税局は親切に「損をしていますよ」と教えてくれるわけではありません。

日本の税制は(言い方は悪いですが)「税金について学んでいない人からとことんむしり取る」制度になっています。

ですから税金について自ら興味を持って勉強することが、自分の資産を守る上でとても重要になります。

ヨッシー

中でも相続税は「払い過ぎて戻ってくる」ことがあまり知られていません。

 

しかも一度の申請で数千万円近く還付されることもあるのだとか!

最近では『7割の人が「払い過ぎた相続税」が戻ってくる』というニュースが流れたり、マネー系の雑誌で相続税の特集が組まれることも増えてきました。

しかし、これらのニュースや雑誌を読んだだけでは、実際に自分(または家族)にどこまで関係がある話なのかまで、イマイチ腑に落ちないことがほとんどです。

これを読んでいるあなたもきっと、どこかで「相続税の還付」についての情報を小耳に挟んだけれど、実際にどこまでが自分に関係のある話なのか、わからないのではないのでしょうか。

ということで今回は、「相続税の還付に関係のある人・ない人」をはっきり明確にするために、相続税を専門に扱っている税理士さんにお話を伺ってきました!

今回、お話を伺ったのは、税理士法人ブライト相続の竹下祐史先生です。

今回の取材で、「どこの税理士事務所もHPに載せていない裏情報」も聞くことができました。

相続のプロフェッショナル

代表社員税理士・公認会計士:竹下祐史(相続・事業承継専門)

1979年2月8日生れ、2児の父。東京都国立市出身、千代田区在住在勤。

相続税申告実績200件超。税務調査対応約20件。

相続のプロとして、節税対策を含む相続対策、事業承継対策を提案している。

<略歴>

2006年 監査法人トーマツ 入社
東証上場企業への財務諸表監査、内部統制監査、その他関連するコンサルティング業務に従事

2012年 税理士法人レガシィ 入社
200件超の相続税申告、相続税還付、家族信託の組成、その他相続・事業継承対策コンサルティングに従事

2019年 税理士法人ブライト相続 開業

相続税は特殊な税金から一般的な税金になった

ヨッシー

竹下先生、今日はよろしくお願いします。

竹下先生

はい、こちらこそよろしくお願いします。

ヨッシー

早速なんですが、相続税って「お金持ちの税金」というイメージがあり、いまいちピンと来ません。

 

僕ら一般庶民にも関係のある話なのでしょうか?

竹下先生

相続税はここ最近でとても身近な税金になりました。

 

まずそのあたりのお話から始めましょうか。

相続税は「とても身近な」税金。
プロが教える相続税講座
相続税と聞くと、「一部のお金持ちだけの話でしょ」と思ってしまいがちですが、実は2015年の税制改正から一般庶民にこそ関係の深い税金になったのです。
具体的には
  • 基礎控除額の改正
  • 税率の上昇
  • 未成年者および障害者の控除額の増額
  • 小規模宅地の特例の改正

が行われたのですが、中でも影響が大きかったのが「基礎控除額の改正」でした。

どういうことか詳しくみていきましょう。

2015年の相続税の課税強化

ここに、90歳になる男性(夫)がなくなった家庭があったとしましょう。
その男性の相続の対象になるのが、妻と子ども2人。
この男性には、5,000万円の不動産と3,000万円の預貯金(合計で8,000万円の相続財産)がありました。(※1)
まず、税制改正前の計算で基礎控除額を計算すると
5000万円+1000万円×法定相続人数(3人)=8000万円の控除が発生し、相続財産=基礎控除額となり、課税遺産総額は0円になります。
しかし税制改正後の計算ですと
3000万円+600万円×法定相続人数(3人)=4800万円の控除が発生することになりますので、課税遺産総額は3200万円となります。(※2)

ヨッシー

ゼロ円と3200万円じゃ、全く違うじゃないですか!

竹下先生

そうですね。。。

 

この税制改正で対象者が倍増し、都心部ですと亡くなられた方のおよそ半分が申告の対象になりました。

 

相続税は一部の富裕層だけを対象としたものではなく、より一般的な税金になったんですね。

ヨッシー

確かに、これは「知らなかった」では済まされない話ですね。

竹下先生

そうですね。

 

「ウチは関係ない」と思っていると、足下をすくわれる可能性があります。

(※1)相続財産の計算は、株式や死亡保険金なども含まれるため、実際はもっと複雑です。

(※2)課税遺産総額とは、課税の対象になる金額であり、納税額とイコールではありません。実際に納付する相続税を計算すると、この場合350万円(配偶者の税額軽減前の金額)となります。

相続税還付請求手続きとは?どのくらい戻ってくるの?

ヨッシー

相続税が身近な税金になったことは理解できました。

 

この相続税を「払い過ぎているために還付される」ケースがあると聞きました。

竹下先生

はい、相続税還付請求手続きと言います。

 

要するに、一旦払った相続税を見直して国から取り戻すための手続きですね。

ヨッシー

一度国に払ってしまっていても取り戻すことができるんですね。

 

実際にはどのくらい還ってくるものなのでしょうか?

竹下先生

弊社所属税理士が過去に携わった手続きでの相続税平均還付額は約2,500万円です。

 

最大で約9,500万円の還付が行われています。

 

業界的には、約4億円が還付されたこともあるようです。

ヨッシー

4億円!?

 

恐ろしい金額ですね。話題になっている理由がわかりますね。

相続税還付の無料見直しサービスの中身

どうしてそんなに戻ってくるの?
プロにが教える相続税講座
まず申請の条件ですが、被相続人の方がお亡くなりになられてから5年10ヶ月以内であれば申請をすることが可能です。
なぜそんなにも大きな金額が戻ってくるのかというと、担当する税理士によって財産の評価額(特に土地評価)に差があるからです。
仮に相続税の税率が40%の方だとすると、図のように評価額を下げられた場合、5000万円×40%=2000万円が払いすぎている事になり、還付請求により税金が戻ってくる可能性があるということです。
私たち相続専門の税理士は、このように当初担当された税理士さんの見積もった評価額が本当に正しかったのか?さらに下げる余地はないのか?ということを改めて見直しをさせていただいています。
<見直しサービスの特徴>
  • 完全成果報酬となっているため、見直しのための費用はかかりません
  • 実際に相続税が還付された場合のみ、税理士報酬が発生します
  • 完全シークレットで申請できますので、当初の税理士にバレることもありません

ヨッシー

無料で申請することができ、かつ完全シークレットにできるのはありがたいですね。

 

担当してくれた人が、長年付き合いのある税理士さんとかだと申し訳ない感じもしますしね。

竹下先生

実際にそれを悩まれるお客様はとても多いのですが、シークレットにできると申し上げると喜ばれることが多いですね。

どのくらい戻ってくる可能性があるの?

ヨッシー

実際にどのくらいの可能性で戻ってくるものなのでしょうか?

竹下先生

実際に申請を出して成功した割合ですと90%(成功件数/申請件数))になります。

ヨッシー

90%はすごいですね!

 

それだけ評価を間違えて申告してしまっているということなのでしょうか。

竹下先生

そうですね。

 

特に土地評価には税理士によって大きな差が出ます。

 

500平米以上の広大地や、セットバック(道路の幅がせまい)、生活に支障をきたすような騒音などの申告に、ノウハウが必要なので、評価を過大に申告してしまっているんですね。

担当する税理士によって差が出るのはなぜ?

ヨッシー

どうしてそんなに税理士によって差が出てしまうのでしょうか。

竹下先生

そこには大きく分けて、専門性と経験の2つの原因があります。

税理士にも専門分野がある
プロが教える相続税講座
お医者さんに外科・内科・小児科などの専門分野があるように、税理士にも会計・相続などの専門分野があります。
<専門分野による違い>
  • 試験勉強で相続税を学んでいない税理士もいる
  • 不動産の知識を持っている税理士が少ない
  • 多くの税理士や会計事務所は、所得税の確定申告や会社の決算が専門

そうなると、当然のように経験値にも差が出てきますよね。

<経験値による違い>
  • 土地の評価は現地調査・役所との打ち合わせが必要だが、そこまでしていない事務所が多い
  • 法律や通達で決められていない、書籍にも載っていないノウハウが蓄積されている
  • 相続税の税務調査の対応経験が豊富なため、税務署に認められる限界まで攻められる

一般の税理士が相続の案件を扱うことは1年間に1件あるかないか(※3)であり、相続専門の税理士は1年間に40件ほど扱っておりますので、自ずとノウハウに差が出てきてしまうんですね。

ヨッシー

年間に1件しか扱っていない税理士さんに任せるのは確かに不安です。

 

ちなみにブライト相続さんはどのくらいの件数を?

竹下先生

弊社の税理士は全員これまでに200件以上の申告実績があります。

 

そのあたりの攻め方には理解がある税理士ばかりなんですよ。

ヨッシー

頼もしすぎた。

(※3)105,880人(年間相続税申告件数)÷75,643人(全国の税理士数)≒1.4件

還付される可能性が高いのはどんな人?

ヨッシー

実際にはどんな人が還付される可能性が高いのでしょうか?

竹下先生

まず、⑴申告を担当した税理士が相続専門か否かで分かれます。

 

日頃からお付き合いのある顧問税理士などの相続専門ではない税理士が担当した場合は、そこに申告のためのノウハウが不足しているため、評価を下げられる見込みが高いです。

ヨッシー

専門か専門じゃないかって消費者からもスンナリわかるものですか?

竹下先生

相続を専門にしている税理士は、まず間違いなくHPや名刺などに「相続専門」を書いてあります。

 

そうでない場合は、専門でない可能性が高いですね。

 

相続税の知識があるということと、専門であるということは似ているようで全く違いますので、注意が必要です。

ヨッシー

た、確かに。

 

本人に聞いたら「詳しいですよ」というかもしれないですが、それだけでは「専門である」とは言えないですよね。

竹下先生

次に、⑵相続した土地の広さによっても決まります。

 

この場合の土地は、「今現時点での広さ」ではなく「相続した時の広さ」です。

 

すでにご売却されている場合でも再評価が可能です。

ヨッシー

ということは、

 

会計専門の税理士だった×土地が広い

 

の条件に当てはまればチャンス!ということですね。

竹下先生

その通りです。

孫の相談から親の相続税が減額されるケースも!

竹下先生

他にも、直接の相続人ではなくても、相続人のご家族の方からご相談をいただくこともあります。

ご家族の方もお気軽にご相談を
プロが教える相続税講座
例えば地主さんなどの場合は、もともと付き合いのある信用金庫や銀行から紹介された税理士に頼むことが多いんですね。
その場合、地主さん本人はいいかもしれませんが、僕らのような世代の子ども(亡くなった人の孫にあたる)が疑問に思うことがあります。
『そういえば、お父さんが地元のおじいちゃん先生などに頼んで申告していたけど、ものすごく税金が高かったと言っていた。あれってどうだったんだろう?』
と「自分は相続人ではないけどもしかして…」と気づいたご家族の方が、ご相談されるケースもあります。
そういう方でも、申告書さえあれば見直しは可能ですので、お気軽にご相談いただければと思います。

ヨッシー

確かに!この記事を読まれている方の中にも、「親の払った相続税、払い過ぎだったのでは?」と思っている方もいらっしゃると思います。

 

思い当たる人は「どうせ無料だからセカンドオピニオンとして見てもらってもいいんじゃない?」と親に提案してみるのもアリですね!

竹下先生

そうですね。地方は割とチャンスが大きいと思います。

 

弊社オフィスに来られない人でも、遠隔で相談は可能ですので、お気軽にメールいただければと思います。

自分は対象かもしれないと思ったらクリック!

評価が下がる可能性が高い土地の特徴

ヨッシー

土地の評価がポイントになることがよくわかりました。

 

具体的にはどんな土地だといいのか、見極めるポイントなどはありますか?

竹下先生

それでは、代表的なものをいくつかご紹介しますね。

こんな土地は還付の可能性大
プロが教える相続税講座

還付される可能性が高い土地の条件

☆広大地・・・40%減〜65%減
☆不整形(旗竿地など)・・・1%〜40%減
☆計画道路予定地・・・1%〜50%減
☆高圧線下・・・30%減(又は50%減)
☆墓地隣、騒音、高低差有り・・・10%減

まず、最もインパクトが大きいのは500平米以上の広大地です。

広大地は評価が複雑なため、本来綿密な調査を必要とします。それゆえに計算を誤っていることも多いのが特徴です。

また不整形地とは、土地の形が長方形や正方形ではなく、三角形・L字型・台形型になっている土地のことを言います。
不整形地は土地活用が難しい土地ですので、評価額を大きく下げられる可能性があります。
同様の理由で、計画道路の予定地に定められている土地や高圧線下にある土地などは、建物の建設に制限があるため、これもまた評価額が下げられる余地があります。
その他、道路に接していない無道路地、崖や傾斜のある土地、借地権が付与された土地なども減額対象になることが多いですね。

ヨッシー

こ、細かい!!これは確かにノウハウが必要ですね。

 

とはいえ、この条件を見てもよくわからないという人も多いと思います。

 

もう少し具体的に説明していただけますか?

竹下先生

わかりました。

 

ポイントになるのは、自分がその土地に住みたいと思うか、使うとしたらどんな不都合がありそうか?をイメージすることです。

広大地(都市部で500㎡・地方で1000㎡)

土地の評価額に差が出る理由
プロが教える相続税講座
例えば上図のような500㎡の土地があったときに、その土地がどのように活用されているのか?(あるいはされる予定がありそうか?)が評価額を左右しています。
そして実際に、その土地を活用する不動産会社や開発業者は、教科書には載っていない複雑な要因から判断して、その土地の評価を決めます。
この「活用のされ方」の判断を、現場経験のない専門外の税理士がしてしまうと、教科書通りの(高めの)土地評価をしてしまうのです。
ここに評価額の差が生まれてしまうんですね。そしてこの差額が「払いすぎている相続税」に関係してくるのです。

ヨッシー

なるほど、経験の少ない税理士さんによる評価額と、実際に活用された場合の評価額が全然違うことがあるのですね!

竹下先生

その通りです。

ヨッシー

でもその土地の持ち主が疑問に思うことはないんですか?

 

「先生、この土地はもっと評価額が低いのでは?」って。

竹下先生

そこが税理士としての経験の差が出るところです。

 

相続に詳しくない税理士に文句を言っても、その税理士は”ルールのはみ出し方”がわからないので、「決まりなので」で片付けられてしまうんです。

ヨッシー

な、なるほど〜。こういうところに差が出るのか!

 

税理士にそう言われた素人は何も言えませんものね。

竹下先生

今回は、例として「売却・開発」されたケースをご紹介しましたが、実際に開発したかどうかというよりも、開発するとしたらどうなるか?がポイントになります。

 

ですから、ご売却されずに相続した当時のままであっても減額の対象になります。

 

そういう時は、周囲の土地の活用のされ方(マンションが多いか、戸建が多いかなど)などが根拠になりますね。

マンションが建っている土地でも減額できる可能性あり!

ヨッシー

逆に、「こういう開発のされ方だと厳しい」とかはあるのですか?

竹下先生

教科書的にはあります。

 

ですが、それもあくまで「教科書的には」なのです。

マンション適地でも減額される!?
プロが教える相続税講座
広大地かどうかを判断するときの基準の一つに、都市計画で定められたその土地の「容積率」があります。
容積率は、床面積/土地面積で割り出される指標です。
この容積率が300%未満になると、他の要件も満たせば広大地として認められます。
逆に、300%以上になると「マンション適地」として判断され、広大地として認められないと言われています。
例えば、先ほどの500㎡の土地を丸々マンションに使えたとしたら、3階建て以上のマンションが建てられるなら、その土地の容積率が300%以上である、ということになります。
このように、マンションに適した土地は還付の対象として認められないとされています。
逆に、容積率が300%未満だとマンションには適していないので、他の要件も満たせば「広大地」となり、還付の対象として認められます。

ヨッシー

ということは「500㎡あってもマンションが建っていると難しい」ということですか?

竹下先生

教科書的にはそうです。

 

しかしマンションが建っている土地でも、実際に申請してみると受理されて還付されるケースが結構あるのです。

 

これはどこの税理士事務所のHPにも書いていないことだと思います。

ヨッシー

ええ!そんなことが!

竹下先生

さらに広大地の基準に満たない面積(3大都市圏で500㎡、地方で1000㎡)であっても還付が受理されるケースもあるのです。(※絶対とは言えませんが)

ヨッシー

どうしてそんなことが?

竹下先生

究極的には、その土地を買った業者さんが開発したいと思うかどうか?にあるんですね。

 

開発されると道路が出てくるので、評価額を下げられるわけです。

 

我々としては、「この土地はそのように開発される可能性がある」ということを様々なノウハウを駆使して税務署にプレゼンするわけですね。

ヨッシー

専門じゃない税理士が評価額を見誤るのも頷けますね。

 

少しでも見込みがありそうなら、「教科書的な基準」に満たされていなくても、一旦相談してみる価値がありますね。

不整形地・旗竿地・山林などもチャンス大!

狭い土地でも評価が下がる場合
プロが教える相続税講座
そのほか、500㎡という基準に限らず、上記のような土地は評価を大きく下げられる可能性があります。
一つは不整形地と言って、長方形・正方形からかけ離れている形をしている土地ですね。
こちらも「活用しにくい」という理由で評価額が下がり。還付の対象になる可能性の高い土地です。
また無道路地といって、道路に面していない(あるいは面している部分が2m以下)の土地や、旗竿の形をした土地なども対象になります。
そのほか、多摩地区などの市街地にある山林も対象になりやすいですね。
開発しようとすると、山を切り崩し平地にする造成費などが発生するために、これもまた「活用しづらい」という理由で、広大地以上に大きく節税できる可能性があります。

ヨッシー

なるほど、先生が『自分がその土地に住みたいと思うか、使うとしたらどんな不都合がありそうか?イメージするといい』とおっしゃった理由がよくわかりました。

 

そうなると、相続した土地を「売ろうとしたときに思うように買い手がつかなかった、評価金額よりも売却金額が低かった」という人もチャンスなのでは?

竹下先生

おっしゃる通りです。

 

ただ稀に「自分でできる相続税還付」とうたうサイトや本を見かけます。

 

知識のない方が我々専門家と同じ評価をできるかと言われれば、『相当難しい』とは思います。

ヨッシー

せっかく対象になるのに、自分の申告が下手で対象外になったらもったいないですもんね。

 

相続した土地が、大きな土地か有効活用しづらそうな土地なら、専門の税理士に相談すべしってことですね。

思い当たる節があるので無料で相談してみる

土地評価だけではない様々な還付事例

ヨッシー

土地評価のお話がありましたが、土地以外でも減額される可能性もあるんですよね?

竹下先生

はい、土地以外の評価ですと例えば次の3つが要因となりますね。

土地評価ではない還付事例

  • 障害者控除適用漏れ
  • 相続財産の判定ミス
  • 公租公課の計上漏れ
見逃しがちな減額対象
プロが教える相続税講座
▼「障害者控除」
相続人のうちに障害者がいる場合には、納税額から税額控除を受けることができます。
税額控除は、障害者本人のみならず扶養義務者の相続税額からも控除できます。
よくあるのはお兄様が窓口になって税理士に相談したものの、弟様が障害者であることを特に伝えていなかった、といったようなケースがございます。

※障害者控除限度額=(85歳ー障害者の年齢)×10万円(重度の場合20万円)

▼「相続財産の判定ミス」(年金の判定は要注意)
遺族に支給される年金の種類は多岐にわたり、税務上の取り扱いも度々改正が行われています。
旧来の取り扱いしか知らない税理士も多く、誤った取り扱いにより申告をしていることも少なくありません。

例えば、本来所得税の課税対象であった未支給年金を相続財産として計上してしまったために、税金が過大となってしまったケースがあります。

▼「公租公課の計上漏れ」
公租公課とは、国または公共団体によって賦課徴収される公的負担の総称です。
所得税・住民税・固定資産税・不動産所得税・個人事業税などが該当します。
生前のうちに支払い義務が確定した公租公課の金額は、財産の価格から控除することができます。公租公課も不慣れな税理士が見落としがちなポイントの一つです。
※相続税開始直前に購入した不動産に係る不動産取得税を見落としていたケースでは、数百万円の評価減につながりました。

ヨッシー

こんなにいっぱいあるんですね!

竹下先生

土地ほどのインパクトはないかもしれませんが、数十万〜数百万くらいの還付になる可能性は十分にあります。

ヨッシー

その人が持っていた借金とかは?

竹下先生

借金も減額対象ですが、借金が漏れていることはほとんどありませんけどね。

 

ただ、クレジットカードの支払いも対象になることを知らない税理士も多いですね。

ヨッシー

クレジットカードの支払いまで!

これは土地の相続がなくてもやってみる価値がありますね

申請から還付までどのくらいかかるの?

ヨッシー

実際に、見直しから還付までどのくらいの期間を要するものなのでしょうか?

竹下先生

そうですね、だいたい検討を開始してから4ヶ月ぐらいですね。

▼還付までのスケジュール

申告書の受け取りから調査に1ヶ月ほどお時間をいただきます。その期間に、必要な手続きは何か?評価を下げられる余地がどのくらいあるのかを検討させていただきます。

結果として減額できないとわかった際には、その時点で業務を終了します。(報酬も一切いただきません)

可能性がありそうな場合、正式な書類にお客様にご捺印いただいて、税務署に申告書の提出を行います。

ここから税務署との交渉が開始されます。この期間が平均するとだいたい3ヶ月ほどです。

検討が完了しますと、税務署から更正通知が届きます。否認された場合も業務終了となります。

報酬が発生するのは、実際に還付金が振り込まれたあとですので、お客様にも安心してお取り組みいただけるのではないかと思います。

ヨッシー

完全成果報酬なので、相続税の減額・還付とならなくても、交通費・調査費・資料作成費なども含め、一切の費用がかかりません。

 

まずはセカンドオピニオンとして申告書を見直してみる、くらいの気軽な気持ちで始めると良さそうです!

相続税還付についてよくあるQ&A

Q:当時のように手続きが大変ですか?
A:手続きの大半は税理士が代行するので特に手間はかかりません。原則、複数回の打ち合わせと書類への押印のみです。

Q:元々懇意にしていた税理士に申し訳ない気持ちがあります
A:元々の先生にわからず手続きを進めることができます。その税理士さんの仕事をとることもありません。ブライト相続は相続専門ですのでそれ以外の業務を受け持つこともありません。

Q:どのくらいの相続税を支払ったことがあると還付の見込みがありますか?
A:当初の納税額が1,000万円以上の方は、対象になってくる可能性が高いです。

Q:国税から睨まれるようなことはありませんか?
A:相続税還付手続きは国税通則法の規定に則った合法的な手続きです。申請によって睨まれるようなことはありません。ご安心ください。

Q:相続税還付の手続きに必要なものはなんですか?
A:「相続税申告書」と「添付資料」が必要です。戸籍謄本や印鑑証明書などの書類は必要ありません。

Q:他の相続人の同意が必要ですか?還付金に確定申告は必要ですか?
A:相続税還付は一人でも全員でも申告が可能です。還付された際に、再度分割協議をおこなう必要もありません。また還付金は所得には当たりませんので、確定申告の修正も必要ありません。

餅は餅屋!相続税は相続専門の税理士に相談しよう!

ヨッシー

先生、本日は詳しいお話をありがとうございました。

 

本当に知らないだけで損していることっていっぱいあるんだな、と改めて痛感しました。

竹下先生

そうですね。今回は「還付」について絞ってお話しましたが、相続税発生後に限らず相続税は「発生前」や「発生時」にも差が出る税金でもあるので、我々のような専門家を頼っていただきたいなと思います。

ヨッシー

おっしゃる通りですね。

 

では、早速我が家の相続の相談にも乗ってもらえますでしょうか(笑)

竹下先生

はい、もちろんです(笑)

 

もし還付できないとわかったとしても、贈与等の次世代の相続に向けての節税アドバイスもご案内できます。

ヨッシー

そんなことまで無料でやってくれるんですか!?

 

普通そこって相談料かかりますよね?

竹下先生

普通はそうですね。

 

ただせっかく申告書をお預かりするのであれば、「何にもできませんでした」と返すのは申し訳ないと考えています。

ヨッシー

い、至れり尽くせりや…。

竹下先生

以前、九州でもお父様の会社の持っている土地の相続評価を、娘さんがご相談に来たこともありました。

 

それも当初の税理士が広大地として申告してなかったものを、我々が現地調査をして広大地として申告し直しました。

ヨッシー

それは見た瞬間に「広大地だ!」と思われたんですか?

竹下先生

いえ、実はこれもダメ元だったんです(笑)

 

その方は30代くらいの普通のOLさんでしたが、還付金が約3,000万円だったので相当喜ばれていましたね。

ヨッシー

30代のOLで約3,000万円もらえたら、そりゃびっくりするだろうな…

竹下先生

ですから川口さんのような世代の方でも気軽にご相談いただきたいですね。

ヨッシー

間違いない!!

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この記事を書いたライター

ヨッシー

最後までご精読くださり、ありがとうございます。

ご要望・ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。

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